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契約の流れ 責任と金額を明確にするアーバの取り組み3つ

[2020.7.31]

DESCRIPTION

安心してビジネスを進めていくための契約について説明させて頂きます。

契約の流れ 責任と金額を明確にするアーバの取り組み3つ

ビジネスにおいて契約書の締結は発注者、受注者双方の合意を明文化し、合意内容に法的拘束力をもたせるために非常に重要な行為です。 ですが、契約書は一方当事者にとって有利な内容であれば、他方当事者には不利な内容になり得ます。 本記事では、お客様に安心してシステム開発プロジェクトを推進していただくために、契約面での弊社の基本的な考え方や取り組みをご紹介します。

システム開発における契約の必要性

システム開発の仕事において、契約書の締結は必要不可欠な行為です。 発注側は何を依頼したいのか、受注側は何を行うのか、対価の支払いはどのように行われるか...そういった内容を取り決めずに

システム開発プロジェクトを進行することは、発注側、受注側双方にあらゆるリスクが発生します。 システム開発プロジェクトでは契約時点で実装する仕様が細部まで明確になっていることは少なく、不確定事項が多く存在している状況での契約締結となることが一般的です。 そのため、システム開発プロジェクトでは、基本契約と個別契約の2種類の契約を交わし、基本契約書の契約条項を個別契約で上書きして簡易化するケースが多くなっています。

完成責任と見積もり範囲に関して

請負契約では、受注側は完成責任(成果物責任)が発生します。 受注側は(期限の定めがある場合は定められた期限内に)製品を完成させて納品する義務を負う。 という重い義務を負うため、従来よりSIベンダーでは請負契約の金額を算出する際、一定の作業バッファを見込んで金額を算出するケースがありました。 見積もりバッファは開発者にとって必要なものではありますが、お客様にとっては余計なコストであり、 また、<パーキンソンの法則>が示すとおり「仕事は与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」という性質を鑑みると、過剰なバッファは生産性の低下につながることも考えられます。 このため、弊社では、請負契約であっても、一定期間ごとに検収タイミングを設け、その都度実装範囲の見直しを踏まえて以後のタスクを再見積もりする取り組みを行っています。 もちろん、一括での見積もり実施も可能ですが、可能な限り見積もり範囲を縮小し「見通しの立つ範囲をしっかり見積もる」ことで、お客様に余計負担をかけずに精度の高い見積もりをだせるよう心がけています。

著作権と知的財産権の責任に関して

著作権や著作人格権といった権利は、定めが無い限り著作物の作成者(弊社)に帰属します。 ですが、弊社では基本的に著作権がお客様に帰属することを推奨しております。 これは、例えば弊社がなんらかの都合によりお客様のシステムに関与できなくなり、他のシステムベンダーに管理を移管する際、 お客様が著作権を保有していないために、移管を断られるケースが存在するためです。 お客様が著作権を保有することは、ビジネスを安全に継続・発展させる(できる)状況を契約当初から考えていく上で 大きな前提となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。 今回ご紹介した点は、一般的なシステム開発の契約においても、重要なポイントとなります。 他に契約不適合責任や契約解除など、重要な項目は多岐に渡りますが、今回はお客様の安心に寄与する取り組みにフォーカスしてご紹介しました。

アーバでは、このような取り組みを通して、

  • 信頼して発注できる
  • 安心してビジネスにとりくめる

ことをValueとしてご提供しております。